防犯リフォーム、あま市での防犯フィルム施工工事が完了。「部分貼り」の防犯フィルムに意味はない。
こんにちは。
住まいの防犯リフォーム専門店、ウエラ名古屋です。
本日は、愛知県あま市での防犯リフォーム工事でした。
施工内容
防犯フィルムを部分的に貼るのはダメですか?
よくご相談で、「防犯フィルムを部分的に貼るのはだめですか?」と聞かれます。
時には警察からのアドバイスで、部分張りでも大丈夫と聞きましたが…と言われます。
正直に申し上げて、部分貼りは意味がありません。
警察の方々も本来はそれを認識しておられます。
警察庁のHPの「住まいる防犯110番」にも、
“ウィンドウフィルムをクレセント付近のみに部分的に貼ることが一般的に行われていますが、打ち破り実験を実施すると、防犯建物部品でもA3サイズのフィルム(5mmのフロート板ガラスに貼付したもの)の場合は、1~2回打撃を加えただけでフィルムの面積相当の大きさの穴が開いてしまいます。”
と明記されています。
また、官民合同会議でも、防犯フィルムの貼付方法については、
ガラス露出部分への一枚全面貼りを条件としています。
ですから、
部分張りをご希望のお客様には大変申し訳ないのですが、
基本的に部分施工はお断りしています。
安く・スピーディー・お手軽に誰でも施工できる部分貼りですが、
防犯のプロとして意味の無い防犯対策をご提案することはできません。
施主様、この度はご依頼いただきありがとうございました。
防犯対策のことなら、いつでもウエラ名古屋にお任せください。
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